三重県精神保健福祉協議会会則
 
 (名称)
第1条 本会は、三重県精神保健福祉協議会という。
 (事務局)
第2条 本会の事務局を三重県こころの健康センタ−内に置く。
 (目的)
第3条 本会は、三重県における精神保健福祉の向上を図り、もって、県民の福祉を推進することを目的とする。
 (事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  一 精神保健福祉に関する知識の普及啓発
  二 精神保健福祉に関する調査研究
  三 精神保健福祉諸施策の推進
  四 関係諸機関及び会員相互の連絡協議
  五 その他本会の目的達成に必要な事業  
 (会員)
第5条 本会の趣旨に賛同する個人又は団体をもって会員とする。
2 会員は、次の三種とし、理事会の承認を経て会長が別に定める会費を負担するものとする。
  個人会員
  特別会員
  賛助会員
 (入会及び退会)
第6条 本会に入会しようとするものは、その旨申し込み、理事会の承認を得なければならない。
2 退会しようとするものは、その旨届け出なければならない。
 (役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
  一 会長      1名
  二 副会長    5名以内
  三 常務理事   1名
  四 理事      20名以内
  五 監事      2名
 (役員の選任)
第8条 会長、副会長、常務理事及び監事は理事会で選出し、総会の承認を得るものとする。
 (役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員の任期満了の場合といえども、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行うものとする。
 (役員の職務)
第10条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会務を処理する。
3 常務理事は、会長、副会長を補佐し、会務を処理する。
4 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
5 監事は、会務の執行状況を監査する。
 (顧問)
第11条 本会に、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の求めに応じ、重要事項に関し、助言を与えるものとする。
 (職員)
第12条 本会に、職員を置くことができる。
2 職員は、会長が任免する。
 (会議)
第13条  会議は、総会及び理事会とする。
2 会議は、会長が召集する。
3 会議は、会員又は役員の過半数が出席しなければ開催することができない。
4 やむを得ない理由のため会議に出席できないものは、予め通知された事項について、書面又は代理人をもって採決を行うことができる。
5 会議の議事は、出席者の過半数で決める。可否同数のときは、議長が決める。
 (総会)
第14条 総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。
2 定期総会は、毎年1回開催する。
3 前項のほか、会員の2分の1以上の請求があったとき及び会長が必要と認めたときは、理事会の承認を得て、臨時総会を開催する。
4 総会の議長は、出席した会員の中から選任する。
5 総会は別に定めるもののほか、次の事項を承認する。
   一 この会の活動方針に関すること
   二 会則の改正、廃止に関すること
   三 その他会長が付議したこと
 (理事会)
第15条 理事会は、必要に応じ随時開催する。
2 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
3 理事会は別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
   一 事業計画及び予算に関すること
   二 事業報告及び決算に関すること
   三 総会の議決した事項の執行に関する事項
   四 その他会長において必要と認めた事項
4 前項一から三号に掲げる次項について決定したときは次回の総会に報告しなければならない。
5 急を要する事項、その他会長がやむを得ないと認める事項については、書面を送付して賛否を求め、理事会に代えることができる。
 (監査)
第16条 監事は、毎年1回以上この協議会の業務及び会計の状況を監査し、その結果を会長に報告しなければならない。
 (専門委員)
第17条 本会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 専門委員は、専門委員会を組織し、会長の求めに応じて業務を行う。
 (事業年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
 (経費)
第19条 本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入をもってあてる。
 (委任)
第20条 本会の会則に定めるもののほか、この会の事業遂行に関し必要な事項は会長が別に定める。
 
  附則
  1 この会の設立当初の役員は、第8条の規定にかかわらず、設立発起人会で定める。
  2 この会は、昭和54年12月7日から施行する。
  附則
  この会則は、昭和63年4月1日から適用する。
  附則
  この会則は、平成7年12月5日から適用する。
  附則
  この会則は、平成10年4月1日から適用する。
  附則
  この会則は、平成12年11月24日から適用する。
  附則 
  この会則は、平成14年4月1日から適用する。
  附則
  この会則は、平成16年4月1日から適用する。
  附則
  この会則は、平成17年4月1日から適用する。
  附則
  この会則は、平成17年11月24日から適用する。

 

三重県精神保健福祉協議会会費

三重県精神保健福祉協議会会則第5条第2項による会員の会費は、以下のように定める。

  ・ 個人会員
       年会費 1,000円
  ・ 特別会員<医療機関・社会福祉施設・市町村・その他団体等>
       年会費 10,000円 (但し町は 5,000円
  ・賛助会員
       一口 1,000円

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