1助成事業
申請書提出のあった団体に、事業に対しての助成を行います。
   
目  的 : 三重県の精神保健福祉の向上や団体の育成を図るため、普及啓発活動、調査研究事業、精神保健福祉に関する実践活動に助成を行います。
 
助成対象 : 三重県内で精神保健福祉に関する活動を行っている三重県精神保健福祉協議会会員である団体、組織を対象とします。原則として、企業および県・市町等の公共団体は除きます。
 なお、活動とは当事者・家族が参加している事業、普及啓発活動であることとし、活動が活性化しており、団体・組織で行っている事業を対象とします。
 
選考方法 : 助成金選考委員会の推薦を受け、理事会で承認します。
 
助成金額 : 助成額は1件10万円以内です。
 
申請方法 :  助成を受ける年度の4月末までに申請書を提出する必要があります。
提出先は協議会事務局です。(申請書の様式は、HPをご覧ください。)
 
事業報告 :  助成金受領者は、助成事業終了後、翌年度の5月末までに事業報告書により事業の結果、並びに収支決算書を提出する必要があります。
 
助成条件 :  助成金の交付決定を受けた団体は、事業の実施にあたり協議会の助成を受けた旨を明らかにしてください。また協議会の求めに応じて、協議会広報誌の取材に協力してください。
 
利用制限 :  収益を目的とする事業を対象とはできません。
   
「助成金申請書・事業報告書」の様式をダウンロード 
2奨励金事業
小規模でも有意義な活動を継続している組織への、サポート・育成を目的とした事業です。
   
目  的 : 三重県の精神保健福祉の向上のため、有意義な活動を行っている組織に対
し、サポート・育成を行うための奨励事業を行います。
 
奨励対象 : 三重県内で精神保健福祉に関する活動を行っている、三重県精神保健福祉協議会会員である団体・組織を対象とします。但し、企業および県・市町等の公共団体は除きます。
なお、活動とは、当事者・家族が参加している事業、普及啓発活動であることとし、地道に活動を行っており、今後の発展が期待される団体・組織を対象とします。       
 
選考方法 : 助成金選考委員会の推薦を受け、理事会で承認します。
 
助成金額 : 助成額は1件5万円以内です。
 
申請方法 :  奨励金を受けようとする年度の4月末までに申請書を提出する必要があります。提出先は協議会事務局です。(申請書様式は、HPをご覧ください)
 
奨励条件 :  奨励金の決定を受けた団体は、協議会の奨励を受けた旨を明らかにしてください。また協議会の求めに応じて、協議会広報誌の取材に協力してください。
 
利用制限 :  収益を目的とする活動に使用することはできません。
   
Q&A 助成事業と奨励金事業の違いは?
助成金 :  活動が熟している団体が行っている事業に対する助成です。申請は毎年可能です。事業実績報告が必要となりますので、経理管理に関する責任が生じます。
 
奨励金 :  今後の発展を期待する団体へ、活動に対しての奨励として贈られるものです。対象の制限は、助成金と比較すると緩やかに設定していますが、奨励金の性格上、一団体(個人) 一回限りです。助成金の獲得歴のある団体(個人)は対象とはしません。なお事業実績報告は不要です。
 
奨励金交付申請書」の様式をダウンロード 
 
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